☆司法・行政手続にも期限がある事実(事例)


2011年6月9日 遠野市災害ボランティアセンター情報班

 

■相続は死亡認定から3カ月以内に手続きを

 

震災で亡くなられた方々の相続を行う場合は、次の事項に注意し手続きを進めましょう。

 

①相続が発生した日…被相続人が死亡したことを知り、自分が相続人であることを知ったとき。

 

②相続するもの…現金、預貯金や土地などの財産・権利、借金などの負債・義務

 

③相続手続きの期限…①の日から3カ月以内に、単純相続(相続人が被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐ)、相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務も一切受け継がない)、限定放棄(相続人が、相続によって得た財産・権利の限度で被相続人の負債・義務を受け継ぐ)のいずれかの手続きをしなければなりません。

 

④3カ月以内に手続できなかった場合…原則として単純相続したものと認められます。お困りの際は、岩手弁護士会などに相談してください。

※6月は毎週火曜、金曜日の午後1時から5時まで、米崎中学校で無料弁護士相談を行います。

 

⑤3カ月の熟慮期間の伸長手続き…相続の開始日から3カ月以内に、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立をしなければなりません。

 

⑥伸長の申立に必要な書類・費用…800円分の収入印紙、配偶者、子どもは80円切手2枚、親、兄弟姉妹は80円切手6枚がかかります。また、被相続人の住民票除籍又は戸籍附票、除籍謄本、改正原戸籍謄本、申立をする相続人の戸籍謄本が必要です。~以下省略~【陸前高田市の情報より】