☆我が家が片付けられない事実


☆要介護者が居る為、我が家の片付けに手が回らない。

自治行政と介護施設間で、事前に事業提携されていれば期間を限定しての一時入居は可能でしょう。

しかし、その場も被災地となれば、余程離れている施設が生き残っていないと無理です。

 

要介護者であれば民間のデイサービス施設を、知的・身体障害者であれば、福祉保護施設や療護・養護施設などの使用も考慮する必要あり。

ただし、同町内では被災範囲となる為、隣接市町村や側近自治行政と協定を行う事。


☆高齢者を自宅介護していたが、災害により家屋が損害を受けた。介護者も負傷し、介護自体が困難となってしまった。

要援助者を介護出来ない場合は、公共団体が運営する施設、特に公立病院を優先に手配が必要。

 

即時に罹災証明の手続きが出来なかったり、施設費と医療費、住宅金融ローン、幾主かの控除等の問題も出て来る。


☆託児所(保育所)が流され、預けられない

幼児や低学年の世話もあり、引っ越しの準備も出来ない。

 

津波で流されたり、倒壊してしまった保育施設(幼稚園・託児所など)の再建には、その地に残る子供の数も影響する。その為、その場に子供が居なければ話題にもあがらないであろう。

 

仮に、今日まで住んでいた先から、離れた場所に転居する場合は、役場の手続き時に近場の保育施設に申請してみる。

 

ただし、所得に伴って費用が変わる為、時点で家主が生存していない場合・片親となった場合には、役場で生活保護の申請を優先に行い、生活保護の証明書の発行を待ってからの手続きとなる場合があります。

 

仮設住宅に移住した場合、一つの自治会として、その場に生活する方々の中で、特に高齢者の方々に目を向けてもらえるような、「コミュニティホール=託児スペース・居住者のお茶会やちょっとした集会ができるスペース」=いわば、ちょっとした公民館(自治会館)があると良い。

 

但し、高齢者負担も考慮すること。

低学年児童のスピードには高齢者はついて行けません。

 

また、高齢者と子供を預ける側の双方での「傷病対応」ができる環境も必要です。

 

「敬老会・老人会」と「子供会」での共同参画で、孤独死の阻止と育児保育を取り込んだ、メリットのある仕組みを考える必要があります。

 

ここでも保育士資格の必要性など、法のテリトリーがありますので、クリアする事になりそうです。